
「誠実性や欠格要件がよくわからない」
「500万円の資金や経営管理者が揃っていても許可が出ないことはあるのか?」
こういった疑問をお持ちではないでしょうか。
建設業許可では、5つの許可要件を満たすことに加え、欠格要件に該当しないことも必要です。
この記事では、「誠実性」と「欠格要件」をそれぞれ詳しく解説いたします。
なお、ここでは兵庫県の手引きを参照し、記事を作成しています。
⇒兵庫県建設業許可の手引き
【建設業許可要件とは?】
許可要件
①建設業に係る経営業務の管理を適正に行う体制を有すること
②.営業所ごとに専任の技術者(営業所技術者等)を配置していること
③適切な社会保険に加入していること
④請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと
⑤財産的基礎又は金銭的信用を有していること
欠格要件
①申請書等に虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている場合
②建設業法第8条各号のいずれかに該当する場合
兵庫県における建設業許可取得では上記の事項を満たす必要があります。
【誠実性とは?】
許可を受けようとする者が法人の場合には、当該法人(又は役員等若しくは政令
で定める使用人※)が、個人の場合は本人(又は政令で定める使用人)が、請負契
約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。
※1 令3条に規定する使用人のこと(営業所長や支店長など)
上記は建設業法第7条第3号に規定されている通りであり、
法人であれば役員全員、個人事業主であれば本人が「誠実性」を満たす必要があります。
上記の条文のうち、「不正または不誠実な行為」とは次の二つにあたります。
「不正な行為」
請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為
例えば、
・契約を締結するために工事内容や施工実績について虚偽の説明をすること
・契約書の内容を無断で改ざんしたり、工事代金を横領したりすること
などが該当し得ます。
「不誠実な行為」
工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為
例えば、
・正当な理由なく契約通りの工事を行わないこと
・無断で工期を大幅に遅らせること
などが該当し得ます。
なお、これらの誠実性は「誓約書」を提出することで誠実性があることを申告する流れになります。
実務上、提出された申請書を見て「誠実性」を満たさないということで不許可になることは、
かなり少ないです。
ただし手抜き工事や詐欺など、客観的に見て明らかに誠実性を欠いている行為をしていれば、
不許可になる可能性もありますので注意しましょう。
【欠格要件とは?】
欠格要件は、「該当していれば許可を与えない」というものであり、
許可を取得するにあたって必ず事前に確認しておく必要があります。
なお、欠格要件に該当してはいけないのは、
法人であれば役員全員、個人事業主であれば本人となります。
欠格要件は大きく2つに分かれますのでそれぞれ確認していきましょう。
①許可申請書または申請書の添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、
もしくは重要な事実の記載が欠けている場合
②申請者、役員等又は政令で定める使用人(支配人及び支店又は営業所の代表者)が
法第8条各号に規定する以下のいずれかの欠格要件に該当する場合
以上2つが欠格要件となります。
①については上記の通り、申請内容に虚偽の記載などがあれば、
許可は出さないといった意味になります。
気を付けなければいけないのは②の「建設業法第8条各号に該当していない」ことです。
建設業法第8条各号を要約すると、
□ 自己破産をしたことがあるか?
□ 過去5年以内に、不正などを理由に建設業許可を取り消されたことはあるか?
□ 営業停止や営業禁止の処分を受けており、その期間中であるか?
□ 過去5年以内に、拘禁刑や罰金刑を受けたことがあるか?
□ 暴力団員、または過去5年以内に暴力団員であったか?
□ 心身の故障により、建設業を適正に営むことが難しい状態であるか?
□ 会社が暴力団に実質的に支配されているか?
これらの答えがすべて「いいえ」であれば、
欠格要件については基本的に問題ない可能性が高いでしょう。
【まとめ】
ここまで、建設業許可における「誠実性」と「欠格要件」について解説してきました。
誠実性は「契約通りに仕事ができるか」という考え方で、
欠格要件は「当てはまると許可が取れない決まり」です。
この2つは似ているように見えますが、意味ははっきり違います。
実際の審査では、過去の経歴や役員の状況なども含めて判断されるため、
「自社が該当するかどうか」を正しく整理することが大切です。
また、内容によっては一見問題がなさそうでも、細かい事情で判断が変わることもあります。
そのため、自分だけで判断するのは難しいケースも少なくありません。
建設業許可は細かいルールや判断のポイントも多いため、
不安がある場合は事前に専門家へ相談するのが安心です。
姫路市をはじめ兵庫県内で建設業許可についてお困りの方は、
弊所でもご相談・サポートを承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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