
「自宅兼事務所でも営業所として認められる?」
「賃貸アパートでも建設業許可は取得できる?」
このような疑問をお持ちではありませんか?
この記事では建設業許可申請における「営業所」について詳しく解説いたします。
なお、ここでは兵庫県の手引きを参照し、記事を作成しています。
⇒兵庫県建設業許可の手引き
【営業所とは?】
建設業における営業所とは、建設工事に関する見積りの作成、入札、
請負契約の締結など、建設業に係る営業を行う場所をいいます。
そしてこの「営業所」は、「賃貸」であるか「自己所有」であるかは問われていません。
なので、営業所として届け出る場所が賃貸アパートや自宅兼事務所であっても問題ありません。
しかし、それぞれにおいて必要になってくる書類が変わりますので注意が必要です。
建設業における「営業所」は2種類あり、それぞれ
「主たる営業所」と「従たる営業所」となります。
それぞれ確認していきましょう。
【主たる営業所とは】
基本的には建設業における「本店」が主たる営業所に当たります。
建設業許可を取得する際には、必ず1つの主たる営業所を届け出る必要があります。
それ以外に「支店」が設けられている場合には、
各支店を統括する中心となる営業所となります。
なお、法人の場合「履歴事項全部証明書(会社謄本)」に「本店」として
記載されている住所と別の場所であっても問題はありません。
あくまで、「建設業を営む営業所」として、許可申請時に届出を行う場所になります。
【従たる営業所とは】
建設業許可申請時に届出を行った「主たる営業所(本店)」以外の営業所であり、
主たる営業所と同様、実質的に請負契約等を行う場所をいいます。
そのため、単なる資材置き場や現場事務所などは従たる営業所には当たりません。
【営業所の要件とは?】
営業所として認められる要件は「主たる営業所」と「従たる営業所」で
それぞれ少し変わってきます。
〈主たる営業所〉
▶経営業務の管理責任者がいること
▶営業所技術者(専任技術者)がいること
▶使用権限があること
▶営業所の形態が確認できること
〈従たる営業所〉
▶建設業法施行令第3条に規定する使用人がいること(営業所長や支店長)
▶営業所技術者(専任技術者)がいること
▶使用権限があること
▶営業所の形態が確認できること
営業所の要件について、それぞれ詳しく確認していきます。
【経営業務の管理責任者がいること】
主たる営業所はその他の営業所をまとめて統括する役割を持つ営業所のため、
建設業に関する一定の経営経験を有する人を配置する必要があります。
詳しくは下記の記事で解説しています。
⇒「経営業務の管理責任者とは?」
【建設業法施行令第3条に規定する使用人がいること(営業所長や支店長)】
従たる営業所には、主たる営業所のように経営業務の管理責任者は配置しません。
その代わり、営業所の代表者として見積りの作成や契約締結などの権限を持つ
「建設業法施行令第3条に規定する使用人(以下、「令3条使用人」といいます。)」を配置する必要があります。
一般的には支店長や営業所長などがこれに当たります。
そして、「令3条使用人」になるための要件は、
▶当該営業所で常勤であること
▶代表者から契約締結などの権限を与えられていること
▶欠格要件に該当していないこと
となります。
⇒【建設業許可の誠実性と欠格要件とは?わかりやすく解説】
【営業所技術者(専任技術者)がいること】
主たる営業所か従たる営業所かに関係なく、営業所ごとに必ず一人は
「営業所技術者(専任技術者)」の配置が必要になります。
なお、主たる営業所で行う業種と従たる営業所で行う業種はイコールである必要はありません。
そのため、従たる営業所で行う業種によって、配置が必要となる営業所技術者は異なります。
例えば、主たる営業所で「管工事業」と「塗装工事業」を行っていても、
従たる営業所では「管工事業」のみの契約しか行わないのであれば、
営業所技術者についても「管工事業」の要件を満たす者を配置すれば問題ありません。
営業所技術者(専任技術者)についても、
下記の記事で詳しく解説しています。
⇒「営業所技術者とは?」
【使用権限があること】
前述のとおり、建設業における営業所は賃貸アパートや自宅兼事務所であっても問題ありません。
ただし、営業所の届出には、「本当にその物件の使用権限があるか」を確認されます。
証明の方法は「賃貸」か「自己所有」かによって異なります。
〈賃貸の場合〉
▶家屋の賃貸借契約書 または
▶使用承諾書
賃貸借契約書で事務所として使用することが確認できる場合は、その契約書を提出します。
一方で、「居住用」などと明記されている場合、貸主に承諾を得る必要があります。
貸主から承諾を得て、「使用承諾書」を取得できれば問題ないでしょう。
〈自己所有の場合〉
▶不動産登記事項証明書の原本(3か月以内のもの)
▶固定資産評価証明書の原本(直近のもの)
▶固定資産税納税通知書(直近のもの)
上記のいずれかを提出することで所有者が自分であることを証明する必要があります。
【営業所の形態が確認できること】
営業所として認められるためには、実際に建設業を営む営業所としての形態が確認できる
必要があります。
そのため、許可申請時には営業所の写真を提出し、営業所としての実態を確認されます。
写真を撮る箇所は自治体により多少の違いはありますが、兵庫県の場合は、
・営業所の建物外観と入り口付近
・看板
・ポスト
・営業所の事務室や応接室等の内部
主にこれらを撮影する必要があります。
さらに営業所内部の写真には、「パソコンが設置されているデスク」「固定電話やファックス」
「来客スペース」など、営業所として実態が確認できるよう、
室内全体が分かる写真を提出する必要があります。
【まとめ】
今回は、建設業許可における「営業所」について解説しました。
営業所は、賃貸アパートや自宅兼事務所であっても要件を満たせば認められます。
しかし、使用権限の確認や営業所としての実態確認など、
ケースによって必要書類や確認事項が異なるため、
思わぬところで手続きが止まってしまうことも少なくありません。
特に、営業所の要件は写真の撮影方法や提出書類など、
実務上の判断が必要となる場面も多くあります。
そのため、不安な点がある場合は、早い段階で専門家へ相談することをおすすめします。
姫路市をはじめ兵庫県内で建設業許可の取得をご検討の方は、ぜひ弊所へご相談ください。
営業所要件の確認から必要書類の収集、申請書類の作成、営業所写真の撮影まで、
一貫してサポートいたします。
※R9.7月ごろより開業予定です。