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【建設業許可の変更届とは?提出が必要なケースを解説!】

【建設業許可の変更届とは?提出が必要なケースを解説!】

「住所が変わっただけだから大丈夫。」

「役員が変わっても、次の更新のときにまとめて届け出ればいい。」

このように考えていませんか?

建設業許可では、変更内容によって変更届の提出が必要となり、それぞれ提出期限も定められています。
提出を忘れると、更新手続きなどに支障が生じる可能性もあるため注意が必要です。

今回は、変更届が必要となる主なケース提出期限について解説します。

なお、ここでは兵庫県の手引きを参照し、記事を作成しています。
兵庫県建設業許可の手引き

【変更届が必要なケース一覧】

〈変更から2週間以内に提出〉
①常勤役員等(経営業務の管理責任者)に関する事
②専任の技術者(営業所技術者等)に関する事項
③令第3条の使用人(営業所長等)の変更に関する事項
④役員等が欠格要件に該当するに至ったとき

〈変更から30日以内に提出〉
⑤役員等(顧問、相談役、株主等を含む)に関する事項
⑥商号または名称を変更したとき
⑦営業所に関する事項
⑧資本金額の変更
⑨個人の事業主、支配人の氏名の変更

〈決算期が終了した後4か月以内〉
⑩決算変更届

上記事項において変更が生じた際に、変更届の提出が必要となります。
それぞれの項目について、ポイントを簡単に整理しましょう。

①常勤役員等(経営業務の管理責任者)に関する事項[2週間以内]


・常勤役員等(経営業務の管理責任者等、直接補佐者)の変更
・常勤役員等(経営業務の管理責任者等、直接補佐者)の氏名の変更
・常勤役員等を直接補佐する者が欠けたとき

例:退社による変更、結婚による氏名の変更など

②専任の技術者(営業所技術者等)に関する事項[2週間以内]


・専任の技術者(営業所技術者等)の変更
・専任の技術者(営業所技術者等)の氏名の変更
・専任の技術者(営業所技術者等)が欠けたとき

例:技術者の交代、営業所の新設に伴う就任など

③令第3条の使用人(営業所長等)の変更に関する事項[2週間以内]


令第3条の使用人」とは支店長営業所長など、営業所の代表者を言います。

例:支店の新設に伴う就任、営業所長の交代、営業所の廃止に伴う退任など

④役員等が欠格要件に該当するに至ったとき[2週間以内]


例:破産手続開始の決定を受けた、禁固以上の刑罰を受けたなど

⑤役員等(顧問、相談役、株主等を含む)に関する事項[30日以内]


・代表者の変更(法人であれば代表取締役、個人事業主は本人
・役員等の新任
・役員等の氏名の変更
・役員等の辞任・退任

例:取締役の就任・退任や追加など

⑥商号または名称を変更したとき[30日以内]


例:会社名の変更、有限会社から株式会社に変更な

⑦営業所に関する事項[30日以内]


・営業所の名称、所在地の変更
・営業所の業種の変更
・営業所の廃止・営業所の業種の廃止
・営業所の新設

例:営業所の移転、支店の新設など

⑧資本金額の変更[30日以内]


例:資本金の増資、減資など

⑨個人の事業主、支配人の氏名の変更[30日以内]


例:個人事業主の氏名変更、支配人の交代など

⑩決算変更届[事業年度終了後4か月以内]


建設業許可を取得した後は、会社の事業年度が終了したあと4か月以内決算変更届(事業年度終了届)を提出する必要があります。
決算変更届についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

⇒「【決算変更届(事業年度終了届)とは?提出期限や必要書類について解説!】

そして、決算変更届の提出時期にあわせて、下記の事項に変更が生じている場合には、
決算変更届の提出とあわせて下記変更届を提出することとされています。

使用人数に変更があったとき
令第3条の使用人(営業所長等)の一覧表に変更があったとき
定款に変更があったとき
健康保険等の加入状況に変更があったとき

まとめ


建設業許可の変更届は、変更内容ごとに提出期限が定められており、「後でまとめて出せばよい」というものではありません。

変更の内容によっては2週間以内30日以内といった期限があるため、早めの対応が重要になります。
また、変更届の提出を怠った場合、許可の更新業種追加の際支障が生じる可能性があります。
単なる事務手続きと軽く考えてしまうと、後々思わぬ影響が出ることもあるため注意が必要です。

建設業許可の手続きは、要件の判断や添付書類の準備など専門的な部分も多く、
個別事情によって必要書類や対応が異なるケースも少なくありません。

そのため、変更が発生した際には専門家に相談することで、手続き漏れや判断ミスを防ぐことができます。

なお、弊所では姫路市を中心に、建設業許可の変更届をはじめとした各種手続きに対応しております。
書類作成から提出まで一括してお任せいただくことも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

⇒「行政書士北脇事務所のホームページ

※R9.7月ごろより開業予定です。

この記事を書いた人 Wrote this article

北脇有宇斗