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【建設業許可の更新とは?更新期限や注意点を解説!】

【建設業許可の更新とは?更新期限や注意点を解説!】

「建設業許可には有効期限があるって聞いたけど、いつまでに更新すればいいの?」

「更新の時期を過ぎてしまったらどうなるの?」

このような疑問をお持ちではないでしょうか。

実は建設業許可は、一度取得すれば永久に有効というものではありません
許可の有効期間は5年間と定められており、引き続き建設業を営む場合には、
期間満了前に更新申請を行う必要があります。

今回は、建設業許可の更新について、更新期限や必要書類注意点などを解説いたします。

なお、ここでは兵庫県の手引きを参照し、記事を作成しています。
兵庫県建設業許可の手引き

【更新申請ができる期間はいつ?】


前述のとおり、建設業許可の有効期間は5年間と定められており、
有効期間満了日を過ぎてしまうと、許可が失効してしまいます。
(2000年1月1日取得→2004年12月31日まで有効)

そのため、前もって更新の申請手続きを進めておく必要があります。

兵庫県の場合、更新の申請は有効期間満了日の3か月前から受付を開始し、
有効期間満了日の30日前までに手続きを行わなければいけません。
(自治体により異なります)

【有効期間を過ぎると…】


有効期間を1日でも過ぎてしまうとその時点で許可は失効してしまいます。
そのため、許可の更新を受け付けてもらえず、また実際の工事においても
500万円以上の工事を請け負えなくなります
許可が必要な場合には、改めてもう一度許可を取り直すことになってしまいますので
注意しましょう。

【更新時の注意点】


建設業許可の更新では、単に期限内に申請書を提出すれば受理されるわけではありません。

新規許可取得後に提出が必要な届出会社情報の変更手続きが適切に行われているかを
確認する必要があります。

【決算変更届(事業年度終了届)を毎年提出しているか】


許可取得以降、毎年事業年度が終了した後4か月以内に「決算変更届(事業年度終了届)」を
提出しなければいけません。

決算変更届は当該事業年度における建設工事の内容売上などを行政に報告するためのものです。
許可を取得している事業者には提出義務がありますが、更新申請まで提出の必要性を
知らない方も少なくありません。

決算変更届を提出していない場合、更新を受け付けてもらえない可能性があるほか、
未提出分を提出する必要があるため、更新手続きがスムーズに進まない可能性があります。

「決算変更届」については下記の記事により詳しく解説しております。
⇒【決算変更届(事業年度終了届)とは?提出期限や必要書類について解説!】

【変更届の提出漏れがないか】


建設業許可を受けた後、営業所の住所移転や商号の変更など、
一定の事項につき変更があった場合には、
一定期間内に「変更届」を提出しなければなりません。

この変更届の提出を怠っていた場合、更新申請を受け付けてもらえないのはもちろん、
場合によっては罰則の対象となる可能性もありますので必ず提出するようにしましょう。

「変更届」については下記の記事より詳しく解説しております。
【建設業許可の変更届とは?提出が必要なケースを解説!】

【許可要件を引き続き満たしているか】


更新申請を行う際には、許可取得後も引き続き許可要件を満たしていることが前提となります。

要件としては、

◇常勤役員等(経営業務の管理責任者)が在籍している
◇営業所技術者(旧:専任技術者)が在籍している
◇法人の役員等や個人事業主本人などが欠格要件に該当していないこと
◇適切な社会保険に加入していること

主にこれらが挙げられます。

それぞれ下記の記事より解説しております。

⇒「経営業務の管理責任者と専任技術者」
【建設業許可における社会保険と500万円の資金について解説!】
【建設業許可の誠実性と欠格要件とは?わかりやすく解説】

なお、建設業許可を新規で取得する際には「財産要件」として、
自己資本額500万円以上、もしくは500万円以上の預金残高証明書が必要でしたが、
これらは更新申請の際には必要ありません。

【まとめ】


今回は、建設業許可の更新について、更新期限や注意点などを解説しました。

建設業許可の有効期間は5年間と定められており、引き続き建設業を営む場合には、
期間満了前に更新申請を行う必要があります。

しかし、更新時には単に申請書類を提出すればよいわけではなく、
決算変更届や各種変更届の提出状況、常勤役員等や営業所技術者等の
許可要件を引き続き満たしているかなども確認されます。

更新期限を過ぎてしまうと許可が失効してしまい、
再度許可を取得する必要が生じる場合もあります。

そのため、日頃から必要な届出を適切に行い、余裕を持って更新準備を進めることが大切です。

弊所では、姫路市を中心に兵庫県内の建設業者様に向けて、建設業許可の新規申請や更新手続き、各種変更届などのサポートを行っております。

建設業許可の更新について不安な点がある場合や、手続きをスムーズに進めたい場合には、
お気軽にご相談ください。

⇒「行政書士北脇事務所のホームページ

※R9.7月ごろより開業予定です。

この記事を書いた人 Wrote this article

北脇有宇斗