
「建設業許可を取得したから、次は5年後に更新すればいい。」
そう思っていませんか?
実は、建設業許可を取得した事業者は、毎事業年度終了後に「決算変更届(事業年度終了届)」を
提出する義務があります。
提出期限は、事業年度終了後4か月以内であり、この届出の提出を怠ってしまうと、
許可取得から5年後の更新や、業種追加の申請が受理されないといった問題が発生します。
この記事では、決算変更届の概要や必要書類、期限を過ぎた場合の対応などを
詳しく確認していきます。
なお、ここでは兵庫県の手引きを参照し、記事を作成しています。
⇒兵庫県建設業許可の手引き
【決算変更届(事業年度終了届)とは?】
決算変更届とは、建設業許可を受けた事業者が、毎事業年度終了後に行政へ工事実績や経営状況などを報告するための届出です。
法人については、各法人の決算期が終了した後4か月以内、
個人事業主の方は原則、12月31日を過ぎた後、4か月以内に提出する必要があります。
〈提出しなかった場合の影響〉
決算変更届は、行政から個別に提出の案内が届くものではないため、
そもそも手続きが必要なことを知らない方も多く、気づかぬうちに期限を過ぎていたという話を
多く耳にします。
では、提出しなかった場合にどんな影響があるのでしょうか。
結論から言うと、すぐに罰則が科されるわけではありません。
実務上でも、更新のタイミングで決算変更届を知ったため、5期分をまとめて作るといったことも
しばしば見受けられます。
ただし、決算変更届は建設業法上の義務であるため、未提出の状態が続くと、更新申請や業種追加申請の際に必要書類が整わず、手続きが円滑に進まない場合があります。
【決算変更届の必要書類とは?】
決算変更届は、都道府県ごとに定められた様式により提出します。
また、提出書類や運用が一部異なる場合もあるため、提出先の手引きを確認しましょう。
〈兵庫県における決算変更届の必要書類〉
①決算変更届の表紙
②工事経歴書
③直前3年の各事業年度における工事施工金額
④財務諸表
〈法人の場合〉
・貸借対照表
・損益計算書、完成工事原価報告書
・株主資本等変動報告書
・注記表
・付属明細表※1
・事業報告書※2
〈個人事業主の場合〉
・貸借対照表
・損益計算書
⑤事業税の納税証明書
※1以下のいずれかに該当する場合に提出
・資本金の額が1億円超
・最終事業年度の貸借対照表の負債の合計額が200億円以上
※2株式会社のみ必要
上記5種類が主な提出書類となります。
このうち、内容や作成方法が複雑であり、専門的な知識を要する書類が「工事経歴書」と「財務諸表」です。
工事経歴書は、事業年度中に施工した主な工事の内容や請負代金などを記載する書類であり、
財務諸表は会社の財政状況や経営成績を報告する書類となります。
なお、財務諸表は税理士が作成した決算書をそのまま提出するのではなく、建設業法で定められている専用の様式に合わせて作成する必要があります。
これらの書類は記載ルールが細かく定められており、不備があると補正を求められる場合があります。
まとめ
今回は、決算変更届(事業年度終了届)の概要や提出期限、必要書類について解説しました。
決算変更届は、提出が義務付けられており、義務を怠ってしまうと後の更新や業種追加申請の際に
影響が出てしまいます。
しかし、決算変更届の作成には専門的な知識がある程度必要となり、また一年間の工事の数が多いと、
作成にかなりの時間を要してしまいます。
弊所では姫路市を中心に、決算変更届をはじめとした建設業許可申請関連手続きのサポートを
行っております。
手続きに不安がある方や、決算変更届の作成を丸投げしたい事業者様はお気軽にご相談ください。
※R9.7月ごろより開業予定です。