![[許可がないと工事は受注できない?建設業許可を取る前に決めておくべきこと!]](https://kitawaki-blog.com/wp-content/uploads/2026/06/A_realistic_construction_site_with_202606232246-1280x714.jpeg)
「元請から許可を取るように言われた」
「大きな工事を受注したいけど、許可の流れや要件がわからない」
このような悩みをお持ちの社長様は多いのではないでしょうか。
こちらの記事では建設業許可のざっくりとした大枠を解説いたします。
なお、ここでは兵庫県の手引きを参照し、記事を作成しています。
そもそも許可がないと建設業は営めない?
建設業法によると、建設業を営む者は建設業許可を取得しなければならないと規定してあります。
つまり、建設業を営むためには必ず許可を取らなければいけないということですね。
しかし、この法律には一部の除外規定があり、
次に掲げる工事をする場合には許可が必要ないと規定されています。
建築一式工事において、
①1件の請負代金が「税込1,500万円未満」の工事 又は ②木造住宅で面積が「150㎡未満」の工事
建築一式工事以外の工事において、
③1件の請負代金が「税込500万円未満」の工事
もし、上記よりも大きな規模の工事を許可なしで請け負った場合、建設業法違反にあたり
「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
さらに、無許可営業が発覚した場合にはその後5年間は許可が取得できなくなる可能性もあるため注意が必要です。
許可の種類は一つではない?
建設業許可にはいくつか種類があります。
そのため、一概に許可を取得するといっても必要な許可は取得する会社によって変わってきます。
抑えるべきポイントは3つあり、それぞれ
「許可行政庁」「許可区分」「許可業種」
を確定させる必要があります。
許可行政庁
許可行政庁を決めることは、誰から許可をもらうかを決めることです。
許可行政庁は2種類あり、「大臣許可」と「知事許可」に分かれます。
●「大臣許可」:建設業を営む営業所が2つ以上の都道府県にある場合
●「知事許可」;建設業を営む営業所が1つの都道府県のみにある場合
建設業を営む営業所が1つの都道府県に収まるか、2つ以上の都道府県にあるのかによって
許可をもらう相手が違うというわけですね。
少しわかりづらいですが、よくあるパターンとして、
・工事は全国どこでも請け負うが営業所は兵庫県内のみなら知事許可
・営業所はたくさんあるが営業所の所在地がすべて兵庫県内であれば知事許可
・建設業を営む営業所が兵庫県にあり、建設業以外の営業所(製造業や飲食業など)が県外にあるなら知事許可
・工事は兵庫県内のみだが、建設業を営む営業所が兵庫県と大阪府にあるなら大臣許可
上記のように「建設業を営む営業所」が「県内のみ」なのか「県外にもある」のかによって変わるということです。
余談ですが、全国の建設業者において「知事許可を持つ業者」は95%、「大臣許可を持つ業者」が5%と、ほとんどの建設業者は知事許可であると国土交通省のデータで確認できます。
許可区分
さらに建設業許可は、元請として受けた工事を下請会社に依頼するかどうかによって、
「特定建設業」か「一般建設業」かに分かれてきます。
●「特定建設業」:元請として工事を請け負い、5,000万円(建築一式工事は8,000万円)分以上
の工事を一次下請の会社に依頼する場合
●「一般建設業」:元請として工事を請け負い、5,000万円(建築一式工事は8,000万円)分以下
の工事を一次下請の会社に依頼する場合
なお、特定建設業の許可が必要になるのは「元請のみ」です。
なので、5,000万円以上の工事を一次下請として請け負い、さらに二次下請けに出す場合には、
特定建設業の許可は必要ありません。
あくまで、「元請」として仕事を受け、「一次下請け」に対して依頼する場合にのみ必要になってきます。
許可業種
建設業許可の対象となる「業種」は大きく分けて2種類あり、「一式工事」と「専門工事」に分かれます。
そして、「一式工事」はさらに2種類。「専門工事」はさらに27種類に細かく分かれており、
施工する業種によって必要な許可は変わってきます。
●一式工事
・土木工事業
・建築工事業
●専門工事
・大工工事業
・左官工事業
・とび・土工工事業
・石工事業
・屋根工事業
・電気工事業
・管工事業
・タイル・れんが・ブロック工事業
・鋼構造物工事業
・鉄筋工事業
・舗装工事業
・しゅんせつ工事業
・板金工事業
・ガラス工事業
・塗装工事業
・防水工事業
・内装仕上工事業
・機械器具設置工事業
・熱絶縁工事業
・電気通信工事業
・造園工事業
・さく井工事業
・建具工事業
・水道施設工事業
・消防施設工事業
・清掃施設工事業
・解体工事業
よくある勘違いとして、一式工事の許可を持っているからといって、
個別に専門工事を請け負うことができるわけではないので注意しましょう。
まとめ
建設業許可の取得をしようと考えても、多くの種類の許可があり、迷われる方も多いかとおもいます。
また、受注したい工事のために許可をとっても、その許可ではその工事を受注することが
できないというトラブルも発生しかねません。
そういったトラブルを未然に防ぎ、適切な許可を確実に取得していただくことが、
我々行政書士の仕事であります。
姫路市で建設業を営む社長様で許可についてのお悩みがございましたら、
ぜひとも弊所へご相談ください。
※R9.7月ごろより開業予定です。
記事がありません
-
【建設業許可における社会保険と500万円の資金について解説!】